適用要件

(1)  受贈者要件

次の要件の全てを満たす受贈者が対象となります。
     贈与時に日本国内に住所を有していること。
(注)贈与時に日本国内に住所を有していない者であっても、日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
     贈与時に贈与者の直系卑属であること。
     贈与年の1月1日において20歳以上であること。
     贈与年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること。
     贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等すること。
     贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住し、又は、同日以後遅滞なくその家屋に居住する見込みであること。

(2)  家屋要件

     新築又は取得の場合で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
イ.          新築又は取得した住宅の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合は専用部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下

ロ.          取得した住宅が次のいずれかに該当すること

(イ)                建築後使用されたことのない住宅用家屋であること。

(ロ)                建築後使用されたことがある住宅用家屋で、取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること。

(ハ)                建築後使用されたことのある住宅用家屋で、耐震基準に適合するものとして、「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により評価されたものであること。

     耐震基準適合証明書については、家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
     住宅性能評価書の写しについては、家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。

②  増改築等の場合

イ.          増改築等後の住宅の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合は専用部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ.          増改築等の工事が、自己が所有し、居住している家屋に対するもので、増改築等工事証明書などで一定の工事に該当することが証明されたものであること。
ハ.          増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。

③非課税限度額

当該規定の非課税限度額については、贈与年・住宅の種類によって異なります。したがって、非課税限度額は贈与年・住宅の種類によって次の通りになります。

大阪中央合同事務所

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