司法書士の仕事

                                   司法書士は
不動産登記・会社登記・供託・裁判関連業務を主な仕事としています。

●不動産の登記

不動産取引では
売買代金の授受などに立ち会い、当事者本人であることや売買物件の確認、抵当権の抹消や住宅ローンの実行などを確認し、当事者双方から登記手続きの依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
相続においては
相続人の依頼により、戸籍謄本や住民票など証明書の取寄せや相続人となる方の確認のお手伝い、相続人間での話し合いの内容による遺産分割協議書の作り方の相談や作成など、相続放棄手続きや遺産の分割方法についての相談もお受けし、その結果による相続登記の申請手続きを行います。

会社や金融機関などから借り入れし抵当権設定登記をするときは、
法務局に行う申請手続きを代理して行います。 
 
●会社などの法人登記
会社の設立手続きや定款および関係書類の作成の相談や、定款の認証の代理、設立登記申請手続きの依頼をお受けします。
また、役員の辞任や就任、株式会社の役員改選の登記申請手続きを行っています。(取締役は2年、監査役は4年が任期と法定されており、同じ役員が再選される場合でも重任登記をしないと過料に処せられます。)
本店を移転したり、増資をするなど登記されている事項の変更がされた場合にもそれぞれ変更登記が義務づけられており、
このような会社の変更手続きの相談から登記手続きの依頼にお応えしています。 
 
裁判関連業務
被告として相手から訴えられたり、貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を求めるために訴えを起こすなど、自分で裁判をするときの、
訴状・答弁書などの書面や証拠の申し出についてのアドバイスや書類作成を行います。
訴額(訴えによって得られる利益の額、相手に請求する金額)が
140万円以下の、簡易裁判所における手続をとる場合は、本人に代わって交渉し裁判所に出頭します。 
 
供託手続き
 土地やアパートなどの賃貸借契約のトラブルで、
貸し主が地代や家賃を受け取ってくれないときにそのまま放置しておくと、不払いを理由に契約解除をされることがあります。
これらを防ぐための制度が供託ですが、供託のしかたの相談を受けたり、供託手続きを代理することも司法書士のしごとです。

大阪中央合同事務所

〒541-0045
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