相続人の範囲と法定相続分

1.相続人の範囲

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。第1順位で相続人がいれば、第2順位と第3順位は検討する必要はありません。第3順位までいっても相続人がいない場合には、相続財産は国庫帰属となります。
 
 
1順位
直系卑属(子、孫) ※代襲制度の場合は何度でも繰り返しあります
 
2順位
直系尊属(親、祖父母) ※代襲制度なし
 
3順位
兄弟姉妹 ※代襲制度の場合は1回まであります。
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各順位において複数世代(第1順位であれば子や孫、第2順位であれば父母や祖父母)がいれば、被相続人に近い世代の人が相続人となります。なお、相続を放棄した者は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の者は、相続人となることはできません。

2.法定相続分

法定相続分の相続割合は、次の通りとなります。

順位相続の割合相続の割合
第1順位 子と配偶者子  1/2配偶者 1/2
第2順位 直系尊属と配偶者直系尊属  1/3配偶者 2/3
第3順位 兄弟姉妹と配偶者兄弟姉妹 1/4配偶者 3/4

※兄弟姉妹は1/4を人数分で均等割

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