相続時精算課税制度

適用要件

贈与者:65歳以上の親
受贈者:贈与者の推定相続人で20歳以上の子

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適用手続き

相続時精算課税を適用する受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書とともに提出します。

相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが、贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると、以後の取消はできません(暦年課税への変更不可)ので、注意が必要です。

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添付書類

①受贈者(子)の戸籍謄本又はその他の書類で、受贈者の氏名、生年月日、推定相続人であることを証する書類

②受贈者(子)の戸籍の附票の写し又はその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所
③贈与者(親)の住民票の写し、戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日、贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所

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暦年課税との比較(メリットとデメリット)

 

大阪中央合同事務所

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